バンコック三田会会則
条項 | 内容 |
第一条 名称 | 本会はバンコック三田会と称する。 |
第二条 目的 | 本会は塾風を高揚し、タイ王国に在住する塾員および塾関係者の親睦、タイ社会との親睦、交流を通して日泰親善に寄与すると共に泰経済社会への貢献を目的とする。 |
第三条 会員 | 本会は泰王国に在住する塾員および塾関係者をもって会員とする。又、会員は入会金と年会費を収めるものとする。 |
第四条 役員 | 本会は次の役員を置く。 会長 一名、副会長 若干名、幹事 若干名、会計 若干名 |
第五条 選出 | 役員の選出方法は次の通り。会長は会員中より総会において推挙選出する。副会長、幹事、会計は総会の議をへて会長が委嘱する。 |
第六条 任期 | 役員の任期は2年とする。期間中に就任した役員は残有任期を継承する。尚、再任はこれを妨げない。 |
第七条 職務 | 会長は本会を代表し、本会の総括管理にあたる。副会長は会長を補佐し、本会の運営の任にあたるものとする。会長に事故あるときはこれを代行する。幹事は副会長を補佐し、業務を遂行する。 |
第八条 総会 | 総会は会の最高の意思決定機関であり毎年一回、二月に開催し、会の報告、役員の選出及び必要な決定を行う。尚、会長は臨時総会を招集することができる。 |
第九条 事業・活動 | 本会の目的達成のため種々の活動を行うことが出来る。社会貢献事業、三田サロンの開催、三田会ゴルフ大会、慶早ゴルフ大会、慶早合同クリスマスパーティーなどの事業を行う。 |
第十条 経費 | 本会の経費は入会金、年会費、寄付金および総会の認めた活動によりの収益金をもって充てる。 |
第十一条 会費 | 年会費は1,000Bとする。年会費の徴収期間を前年12月1日から当年11月30日までとし期間内の徴収額は一律1,000Bとする。入会金は12月~6月を1,000B、7月~11月は500Bとし初年度の年会費に充当する。なお、総会で認めた者は年会費を減額、免除することができる。 |
第十二条 会計年度 | 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日に終わる。会計報告は総会にて行う。 |
第十三条 改正 | 本会会則の改正は総会又は臨時総会出席者過半数の賛成により議決されるものとする。 |
改正履歴
1996年11月15日
臨時総会にて承認、制定
2013年2月15日
総会にて第十一条を改正
2021年9月15日
臨時総会にて第十一条を改正